ーQ&Aー
よくある質問
登録実務講習
Q&A
登録実務講習についてのよくある質問をまとめています。
お申し込み前のよくある質問
教室内でタバコを吸える会場はありませんが、喫煙所にてタバコ臭を衣服につけると、
講習は、12時間と長く、タバコ臭の方と隣り合うのは嫌だという嫌煙者や妊婦さんを尊重し開講いたしました。
○喫煙者の申し込みは出来ません。喫煙者とは電子タバコも含みます。
○非喫煙者とはタバコを吸わないかた及び衣服等にタバコ臭の無いかたです。
○非喫煙者として申込していて開講後に喫煙者と発覚した場合は失格処分となります。
講習中、会場内での喫煙はできません。
○全会場指定場所以外での喫煙は禁止されています。会場の規則に従ってください。
○非喫煙者・喫煙者合同クラスでは、喫煙者のかたはお席を指定しております。講師の指示に従ってください。
○非喫煙者と喫煙者のかたが同じ机で隣り合うことはありません。(3人掛け机に2人着席が原則です。)
○喫煙者とは電子タバコも含みます。
非喫煙者とはタバコを吸わないかた及び衣服等にタバコ臭の無いかたです。
○非喫煙者の料金は割引しております。
○非喫煙者として申込していて開講後に喫煙者と発覚した場合は失格処分となります。
下記の口座へ受講料をお振込みください。(お申込み後金融機関2営業日以内且つ締切日のどちらか早く到来する日の午後3時までに着金確認できること。)
【受講料振込先】
●みずほ銀行 勝田台(カツタダイ)支店 普通口座 1135285
口座名義:一般社団法人TAKKYO
○振込手数料はご負担ください。
○「社名」でのお振込みの場合は、必ず「事前に」ご連絡ください。受講者の特定ができません。
○お席の確保は、着金確認後となります。
○指定期日までに着金が確認できない場合は「申込みはないもの」として処理いたします。指定期日以降に振込みした場合、事務局判断により強制的にキャンセルする場合もあります。その際はお振込手数料を差引き返金いたします。
○お振込みの確認ができないかたは、以後弊社主催の講習をご遠慮いただいております。
○着金確認後、テキストを発送いたします。
スクーリングの開始、終了時間については、講習日程ページの講習時間をご確認ください。
詳細については、テキスト発送時にお知らせいたします。
どこで受講しても有効です。ご都合の良い場所で受講してください。修了証は、全都道府県で有効で、ご本人に欠格事由がなければ登録できます。
全て料金に含んでおります。(消費税、テキスト代込み)ただし、振込手数料、現地までの交通費、飲食代は別途必要です。受講料は予告なく改訂させていただく場合がございます。予めご了承ください。ブラウザの更新ボタンまたはキーボードのF5を押して、最新の受講料をご確認ください。
以前、弊社ホームページを閲覧されていた場合、古い情報が表示されてしまうことがあります。受講料は予告なく改訂させていただく場合がございます。予めご了承ください。ブラウザの更新ボタンまたはキーボードのF5を押して、最新の受講料をご確認ください。クラス規模や他社の動向を鑑みて価格を決めており、最安値を目指しています。ただし、お申込み後、特別価格で値下げがあった場合差額返金はいたしませんので、ご了承ください。
お申し込み後のよくある質問
TAKKYOホームページ 実務講習受講者専用ページの日程別会場一覧に記載しております。受講者専用ページを閲覧するには、パスワードが必要です。パスワードは、テキスト発送時にお知らせいたします。
〇いかなる場合(電車遅延、体調不良、休憩からの戻りなど)も欠席、遅刻、早退は失格処分となります。クラス変更、返金はできませんので、あらかじめご了承ください。
〇一部の公共交通機関のストップや遅れでの欠席、遅刻は失格処分となります。講習開始時間までには必ずご入室いただきますよう早めの対応をお願いいたします。
〇電車遅延での遅刻については、メール連絡いただきましても受講可否の判断はできませんので、メール連絡はご遠慮ください。受講の可否につきましては、担当講師が会場で状況により判断いたします。
〇講習を開催した場合は、いかなる理由があっても欠席、遅刻、早退は失格処分となります。クラス変更はできません。ただし、全ての公共交通機関がストップした場合や講師が会場へ行けない場合は講習中止となることもございます。その場合は、中止決定次第、TAKKYOホームページ宅建登録実務講習ニュースへ掲載いたしますので、ご確認ください。
〇遅延によりクラスの過半数以上の受講生が遅刻の場合のみ、講習時間を繰り下げるなどの対応はいたしますがその場合は、講師の指示に従っていただきます。
〇一部の公共交通機関のストップや遅れでの欠席、遅刻は失格処分となりますので、講習開始時間までにはご入室いただきますよう、早めの対応をお願いします。
如何なる理由があろうとも領収書・請求書は発行いたしません。
振込明細書等を流用してください。
弊社は、事務経費の大幅な削減により、常に業界最安値を目指しております。
徹底した事務の簡略化を目指し更なるサービスを提供する為にも皆様のご協力が必要なのです。
「勤務先で精算してもらえるから領収証が欲しい」と申し出る方がおられますが、お申込み前に、経理の方とご相談ください。
税務上いわゆる経費とは、会社の事業を行うのに必要な事であれば認めて頂けるはずです。
ただ、それぞれルールを設けているでしょうから、弊社からの自動返信メールと経理の指定する物との組合わせや、社名で振り込むなどご相談してみてください。
弊社は如何なる理由があろうとも、お申込み後の解約及び返金はいたしません。またそれに伴う一切の責任を負いませんのでご注意ください。
宅建士関係のよくある質問
※TAKKYOでは、宅地建物取引士の登録手続きは行っておりません。
宅地建物取引士資格試験に合格した者が、宅地建物取引士として業務に従事するのにふさわしい資格等を有していることを都道府県知事が確認する手続きのこと(宅地建物取引業法第18条、第19条)。具体的には次のとおりである。
1.登録を申請する相手方
宅地建物取引士資格試験に合格した者が、試験を行なった都道府県知事に対して登録を申請する(宅地建物取引業に従事しようとする都道府県の知事ではないことに注意)。
2.登録を受けるための要件
宅地建物取引士の登録を受けるには次の1)と2)の要件を満たすことが必要である。
1)宅地建物の取引に関して2年以上の実務経験を有すること
宅地建物取引業者の下で2年以上勤務していた経験(または免許を受けた宅地建物取引業者としての2年以上の経験)が必要である。
ただし、(公財)不動産流通推進センターが実施する実務講習を受講し修了することにより、この実務経験を有するものと同等以上の能力を持つ者として認定されることができる。
(詳しくは、実務経験、実務講習へ)
2)一定の不適格な事情(欠格事由)に該当しないこと
成年被後見人であることなどの一定の不適格な事情(欠格事由)がある者は、登録を受けることができないとされている。
(詳しくは宅地建物取引士の登録の基準へ)
3.登録の申請の方法
宅地建物取引士資格試験に合格した者が、試験を行なった都道府県知事に対して、一定の事項を記載した登録申請書を提出する(法第19条第1項、施行規則第14条の3、施行規則様式第5号)。このとき実務経験証明書などの一定の書類の添付が必要である(施行規則第14条の3)。
4.宅地建物取引士資格登録簿への登載
登録申請書を提出された都道府県知事は、上記2.の要件を満たしていることを確認した後に、宅地建物取引士資格登録簿に一定の事項を遅滞なく登載する(法第19条第2項)。
これにより宅地建物取引士の登録が完了する。
(詳しくは宅地建物取引士資格登録簿へ)
5.変更の登録
宅地建物取引士資格登録簿の登載事項(氏名、住所など)に変更が生じた場合には、登録を受けている本人が遅滞なく変更を申請しなければならない(法第20条)。これを「変更の登録」と呼んでいる。
(詳しくは変更の登録(宅地建物取引士の~)へ)
6.登録の移転
宅地建物取引士の登録を受けた者は、一定の事情が発生したときは、他の都道府県知事に対して登録の移転を申請することが可能である。
(詳しくは宅地建物取引士の登録の移転へ)
7.死亡等の届出
宅地建物取引士の登録を受けた者について、死亡等の事情が発生した場合には、登録を受けている都道府県知事への届出が必要である。
(詳しくは死亡等の届出へ)
8.登録の消除
上記7.の死亡等の届出があった場合やその他の場合には、登録を受けている都道府県知事は、宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。
(詳しくは宅地建物取引士の登録の消除へ)
9.登録の有効期間
有効期間の制限はないので、一度登録すれば生涯にわたって有効である。ただし、上記8.により消除される場合あり。
10.宅地建物取引士との関係
宅地建物取引士の登録を受けた者は、宅地建物取引士証の交付を受けることによって、初めて宅地建物取引士となることができる(宅地建物取引士の登録を受けただけでは、まだ宅地建物取引士ではない)。
※TAKKYOでは、法定講習は行っておりません。
宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が、宅地建物取引士証の交付を申請する際に、取引士証の交付を申請する日が宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、都道府県知事の定める「講習」を受講する義務が生じる(宅地建物取引業法第22条 の2第2項)。この宅地建物取引業法第22条の2にもとづく講習を「法定講習」と呼ぶ。
○また、宅地建物取引士証の有効期間の更新を希望する場合にも、この「法定講習」を有効期間満了の前に受講することが義務付けられている。
○「法定講習」を実施するのは都道府県知事であるが、実際には知事が指定した実施機関が講習を実施している。
○どのような機関が実施機関となるかは各都道府県により異なっているので、法定講習を受講する際には、各都道府県の宅地建物取引業法を所管する課や、宅地建物取引業の業界団体へ問い合わせる必要がある。
宅地建物取引士証
都道府県知事の行なう宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者は、登録をしている都道府県知事に対して申請することにより、宅地建物取引士証の交付を受けることができる(宅地建物取引業法第22条の2)。
宅地建物取引士証は顔写真付のカードであり、氏名、住所、生年月日、有効期間の満了する日等が記載されている。
有効期間は5年であり、申請により更新することができる(宅地建物取引業法第22条の3)。
取引士証の交付を受ける際に、取引士証の交付を申請する日が宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、「法定講習」を受講する義務が生じるので注意が必要である(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。
TAKKYOの講習
TAKKYOの講習は宅建登録実務講習、5問免除 登録講習、宅建直前講習の3つです。高品質な講習を格安に提供いたします。