失格処分とは・・・?

2019-02-13

宅建業法及び同法施行規則並びに弊社運営規約等において実施する登録実務講習の受講の全部又は一部に関し、弊社が受講を認めない措置です。(受講出来ません。)
 
この処分者は、国交省に報告します。
 
この処分により、いかなる不利益が受講者に生じても弊社は一切の責めを負いません。